非常に増えた違反記事
最近多いのが景品表示法違反の広告記事
コロナ禍の影響もあり、収益型ブログ(noteやBrainなど)で商品やサービスを宣伝する人が増えているのは分かるのですが、景品表示法違反の内容が多々含まれているのでそういった記事の拡散などがTwitterで行われる事によりアカウントの凍結などに繋がる事象が起きていたので少し問題視しました。
そういった記事に巻き込まれて被害を受けないためにも、内容を知っておいてもらいたいと思います。
[st_toc]景品表示法違反とは?
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」
略称「景表法」とも言われます。
その内容に違反する行為を景品表示法違反と言います。
◆消費者を誤認させるような不当な広告表示を禁止する
「不当表示規制」
◆過大な景品の提供を禁止する
「景品規制」
主に上記2点の内容が景品表示法違反となります。
さらに噛み砕いた言い方をすると要するに勘違いしてしまうような広告や過大景品を付けた商品提供を行う広告はしてはいけませんよ!という法律です。
罰則は原則『注意』で終わりますが、利益が一定額以上ある場合は『課徴金納付命令』となります。
そして注意や課徴金納付命令が行われた後に、広告をまだ変更していなかった場合は
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方
刑事罰となります。
TwitterなどSNSで広く拡散してしまった後は、その広告の変更作業が容易でなくなってしまっている場合がありとても危険です。
元のブログ記事だけを変更して拡散された全ての内容が書き換わるような内容だったり、元ツイートを削除すれば解決するような拡散方法だったらいいのですが、画像添付などをして多くの人に宣伝ツイートをしてもらい拡散していた場合などは収集がつきません。
広告全てを景品表示法違反の無いものに修正しないといけないからです。
そういった大惨事にならないように、しっかりと景品表示法違反の事は知っておきましょう。
不当表示規制
不当表示規制とは、消費者を実際の商品やサービスと違った物だと誤認させてしまうような表示方法をする事
誇大広告やおとり広告なども該当します。
商品やサービスはわかりやすく簡潔に宣伝しましょう。
優良誤認表示
商品やサービスの品質が実際よりも著しく優良であるかのような表示をする事
科学的根拠がないのに「○○に効く」などと謳う事が該当します。
その他、実績がないのに「地域No,1の売り上げ実績」等も優良誤認表示になりますね。
実際の実績に基づいた商品やサービスを認識させる内容でないといけません。
実際の商品やサービスよりも優れていると誤認させてしまうような内容を記載してしまうと該当します。
有利誤認表示
現在だからこそ有利に購入したりサービスを有利に受けられると誤認させてしまうような表示をする事
実際は定価が5万円の物なのに7万円→今なら5万円
などと値引きしているかのように見せる広告
今だけ初回登録料が無料と永遠に広告している物などもよく見ますがそれも全て有利誤認表示です。
誇大広告、おとり広告
最も多くみられるのがこの項目です。
誰でも簡単に5万円稼げる!とか登録しただけで必ず稼げる
などの誇大広告が非常に多いです。
誰でも簡単に5万円稼げるについては、簡単の定義は人それぞれなので簡単ではなかったと感じた人が1人でも出た時点で誇大広告となります。
『多くの人が簡単だったと答えた』等、当たり障りのない表現をしないといけません。
登録しただけで〜〜については実際は登録しただけで稼げるわけではなく、稼ぐために行動をしないといけないと思います。
登録しただけで稼げるとは、登録した時点でお金を貰えるのと同意義なのです。
「登録感謝金」でも貰えるのでしょうか?
1円や3円など、微々たる金額を登録金として配布して多少でも稼げただろうと「ヘリクツ」を並べる人もいるみたいですが、あくまで消費者が「稼げた」と実感しないと誇大広告になります。
景品規制
景品の提供は消費者が景品に注目してしまい、判断を誤らせてしまう原因となります。
そのため、過大な景品の提供を禁止する規制が設けられています。
購入者やサービス利用者に「プレゼント」として景品提供する場合それぞれ景品の上限額を設ける規制がされていて、上限を超える景品の提供は景品表示法違反に該当します。
懸賞やクジ、抽選などによる配布の場合『一般懸賞』と呼びます。
地域などで経営者が集まり、共同で景品を用意する場合『共同懸賞』と呼びます。
購入者や来場者全員に景品を提供する事を『総付懸賞』と呼びます。
| 景品種別 | 取引価格 | 景品の最高額 | 景品総額の上限 |
|---|---|---|---|
| 一般懸賞 | 5000円未満 | 取引価格の20倍まで | 売上予定総額の2% |
| 一般懸賞 | 5000円以上 | 10万円まで | 売上予定総額の2% |
| 共同懸賞 | 全ての取引共通 | 30万円まで | 売上予定総額の3% |
| 総付懸賞 | 1000円未満 | 200円まで | なし |
| 総付懸賞 | 1000円以上 | 取引価格の20%まで | なし |
1000円の商品を購入の方に、今ならもう一つ同じ商品をプレゼント♪
2万円の登録費用が発生しますが、登録者全員に5万円分のサポートサービスをプレゼントしています。
↑これも全部、景品規制に引っかかりますね。
上記例のように、自店で販売している商品を景品にする場合は一般消費者がその景品を手に入れるために必要とする金額で計算されます。
自店のみで使えるクーポンやポイントの場合は景品に該当せず割引になるので規制には引っかかりませんが、他店でも使える物となった途端に景品に分類されるのでご注意ください。
まとめ
様々なサービスがありブログなどで情報を売ることでも収益ができるようになった時代だからこそ、このような広告に関する法律をしっかり理解して罰則を受けないようにする必要があります。
商品やサービスなども、TwitterやFacebookなどのSNSで拡散宣伝する機会が増えてきているのでこのような罰則の他にもアカウントの凍結などにも繋がるので十分に注意してください。
大手通販番組や銀行、オンラインゲームのガチャや法律事務所までもが規制に引っかかった判例があります。
広告を簡単に考えているのではなく、しっかり理解して規制に引っかからないような広告を作って下さい。